経済産業省は2月4日、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づき、大学・研究機関向けの「安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス」を改訂した。日本国内の居住者であっても、「みなし輸出」とみなされることが増えてきそうだ。
今回の改訂の柱は、「みなし輸出管理」の規制強化。従来の規制では、居住者が直接非居住者に機微技術を提供する場合にのみ許可申請を求めるルールだったが、2021年に産業構造審議会通商・貿易分科会安全保障貿易管理小委員会がまとめた報告書で、日本国内居住者であっても、特定国の影響下にある場合には、機微技術流出に関与するリスクがあり、非居住者と同等に扱うべきと答申していた。
経済産業省は2021年11月、答申内容を受け、「役務通達」の一部を改正する通達を公布。2022年5月1日から施行されることになっている。それを受けて今回のガイダンス改訂につながった。
同規制で対象となっている技術分野は、原子力技術、精密機械技術、精密加工技術、精密測定技術、自動制御技術、ロボット技術、化学・生化学、バイオテクノロジー・医学、高性能・高機能材料技術、航空宇宙技術、高性能エンジン技術、航法技術、海洋技術、情報通信技術、電子技術、光学技術、シミュレーションプログラム技術等。
【参照ページ】安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス(大学・研究機関用)を改訂しました
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