公正取引委員会は1月26日、下請法違反行為の未然防止のため、「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」を改正したと発表した。エネルギーコストの上昇による価格転嫁を不当に拒否することを禁止する姿勢を明確にした。
今回の措置は、内閣官房、消費者庁、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、公正取引委員会が2021年12月、「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」をとりまとめたことに基づくもの。
今回の運用基準改正では、買いたたき行為の定義として、従来「原材料価格や労務費等のコストが大幅に上昇したため,下請事業者が単価引上げを求めたにもかかわらず、一方的に従来どおりに単価を据え置くこと」としていたものを、「労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストの上昇分の取引価格への反映の必要性について、価格の交渉の場において明示的に協議することなく、従来どおりに取引価格を据え置くこと」と変更。エネルギーコストを明確に例示した。
さらに、新たな条項として「労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストが上昇したため、下請事業者が取引価格の引上げを求めたにもかかわらず、価格転嫁をしない理由を書面、電子メール等で下請事業者に回答することなく、従来どおりに取引価格を据え置くこと」を加え、対応理由を証拠として残すとこともルール化した。
今回の政策では、同時に、下請事業者が匿名で、買いたたき等を通報できるオンラインフォーム「違反行為情報提供フォーム」も開設。独占禁止法上の優越的地位の濫用に関する緊急調査や下請法上の定期調査における対象業種の選定、調査票の送付先の選定等に、通報情報を活かすことも始める。
【参照ページ】「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」に関する取組について
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