米環境保護庁(EPA)は1月11日、農薬の生物多様性影響で新たな政策を発表。新規農薬活性成分(AI)を評価・登録する際に、絶滅危惧種保護法(ESA)の遵守を強化するルールを打ち出した。実現すると、数十年ぶりに制度が大きく変わる。
今回の新方針では、EPAの分析により、新規の新規農薬活性成分(AI)が、絶滅危惧種または当該種の重要生息地に悪影響を及ぼす可能性が高いと判断された場合、EPAは新規AIの登録を許可する前に、米内務省魚類野生生物局および米商務省海洋漁業局との協議を開始し、情報を提供する。影響判断では、適切な生態学的評価の原則を使用しつつ、米内務省魚類野生生物局および米商務省海洋漁業局が培ってきた生物学的見地を適用する。
危害または悪影響を及ぼす可能性が高いとEPAが最終判断した場合、登録申請事業者に、緩和策の実行を要求。その内容を基に、登録の可否を判定する。さらに、危害または悪影響を及ぼす可能性が高くはないと判断されたとしても、農薬の使用によって生じる可能性のある絶滅危惧種への偶発的な捕獲の影響を最小化するため、登録および製品ラベリングに緩和策を含めるよう、登録者に要求する権限も付与される。
またEPAは、従来型の農薬だけでなく、生物農薬や新たな抗菌剤にも、同様に絶滅危惧種保護法(ESA)を適用することを引き続き検討する。
【参照ページ】EPA Announces Endangered Species Act Protection Policy for New Pesticides
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