EU理事会と欧州議会は11月30日、「データガバナンス法(DGA)」の草案で政治的合意に達した。同法案は、公共機関が保有する企業機密、個人情報、知的財産等のデータを一括で対象とし、データガバナンスの在り方を踏まえた上で、社会でのAIデータ活用を促進するもの。今後、立法プロセスに入る。
DGAは、公共機関が保有する企業や個人のデータを集約するデータ仲介サービスというデジタルプラットフォーム型のビジネスモデルを促進することが主な狙い。同法では、公共機関の発注ルールや、デジタルプラットフォーマー側の規制内容を固めた。これにより、EUの競争力と経済成長を向上できるとした。
公共機関側は、機密やプライバシーが完全に保護されることを前提に、新規契約は最長12ヶ月、既存契約の延長は最長2.5年に制限する。排他的な発注に関しては、一般的な利益のあるサービスを提供するために正当かつ必要な場合にのみ可能となる。
プラットフォーマー側には、まず、個人情報に関しては、EU一般データ保護規則(GDPR)の規制対象となる。非個人情報でも、国際的なデータ移転も当局により制限される。共有されたデータの目的外利用は厳禁。取決めに応じてサービス利用者から課金することは可能。但し、データ売却等によりデータから利益を得ることは禁止。プラットフォーマーに関しては、同法の基で発注されていることを示す専用の識別ロゴが付与される。
同法では、公益目的のためのプラットフォーマーの登場も後押ししている。当該機関は、加盟国に許認可申請し、登録され、EU全体で認識される。医療研究プロジェクト等が想定されている。
同法では、同法運用の在り方について、欧州委員会に助言するための諮問機関として「欧州データ・イノベーション・ボード」も設置することを盛り込んでいる。
【参照ページ】Promoting data sharing: presidency reaches deal with Parliament on Data Governance Act
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