証券監督者国際機構(IOSCO)は10月27日、市場関係者と取引所業務に関する「外部委託に関する原則」を発表した。市場及びテクノロジーの新たな発展により、外部委託に関連するリスクと規制業者における業務上のレジリエンスを確保するための重要事項を整理した。特に新型コロナウイルス・パンデミックにより、外部委託事業者のレジリエンスへの関心が高まり、今回の作業に至った。
今回発表した原則は、IOSCOが2005年に発表した「市場仲介業者の外部委託に関する原則」と2009年に発表した「取引所業務の外部委託に関する原則」を統合したもの。適用範囲も、取引所や市場仲介業者だけでなく、自己勘定ベースで活動する市場参加者、信用格付機関にも拡大された。「金融市場インフラのための原則」は統合の対象とはならなかったが、今回策定の原則は、金融市場インフラ(FMI)事業者も同原則の適用を検討することも可能としている。
外部委託に関する原則は、全部で7項目で構成している。
- サービス提供者の選定におけるデューデリジェンス及びサービス提供者とパフォーマンスのモニタリング
- サービス提供者との契約
- 情報セキュリティ、業務の回復力、事業継続性、災害復旧
- 秘密保持
- 外部委託アレンジメントの集中
- データ、事業所、人員へのアクセス及び関連する検査権限
- 外部委託アレンジメントの終了
IOSCOは今後、外部委託の問題について、国際決済銀行(BIS)の決済・市場インフラ委員会との連携していくことも表明した。
【参照ページ】IOSCOによる「外部委託に関する原則」の公表について
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