英金融当局のFCA(金融行為規制機構)は7月28日、上場企業の取締役会及び経営陣のジェンダー及びエスニシティでのダイバーシティ報告の新上ルール案を公表し、パブリックコメントの募集を開始した。締切は10月22日。
今回の新ルールは、英国の証券取引所でのプレミアム市場もしくはスタンダード市場に上場している企業が対象。預託証券での上場企業も対象となる。新ルールでは、ダイバーシティの基準の達成を義務化するのではなく、ダイバーシティの基準達成の状況報告を義務化するもの。具体的な基準は、
- 取締役の40%以上が女性(もしくは女性を自認するもの)
- 取締役のうち、CEO、CFO、上級社外取締役(SID)のうち一人以上が女性(もしくは女性を自認するもの)
- 取締役のうち非白人系が1人以上
上場企業は、上記の基準の達成状況の報告を「コンプライ・オア・エクスプレイン」型の報告義務が課される。また、取締役会と経営陣のジェンダーとエスニシティの割合の報告も義務化される。さらに、監査委員会、報酬委員会、指名委員会でのダイバーシティポリシーの開示も義務化。加えて、従来のダイバーシティは、ジェンダー観点のみが対象だったが、エスニシティ、性的指向、障害、低所得の社会経済バックグラウンドの有無等の観点も考慮しなければならなくなる。推奨事項としては、ポリシー制定の効果の報告も盛り込まれた。
FCAと呼応するように、機関投資家のダイバーシティ推進国際イニシアチブ「ダイバーシティ・プロジェクト」のアセットオーナー・ダイバーシティ・ワーキンググループは7月30日、「アセットオーナー・ダイバーシティ憲章」を制定。委託先の運用会社の選定で、ダイバーシティ&インクルージョンを考慮していくことを掲げた。ダイバーシティ・プロジェクトは主に英国で活動している。
同プロジェクトの参画機関は、Lothian Pension Fund、Brunel Pension Partnership、NEST、Cambridge University Endowment Fund、RPMI - Railpen、London LGPS CIV、West Midlands Pension Fund、英国国教会年金理事会、エイボン・ペンション・ファンド、環境庁年金基金、ウィリス・タワーズワトソン等。
同憲章の内容は、まず、運用会社の選定でダイバーシティの設問を設け、回答結果を選定基準に入れる。そのため今回、共通の調査票も用意した。次に、委託された運用会社は、毎年、調査票に継続的に回答することが義務化される。調査結果を基に、毎年全体としての進捗報告書も作成していく。また今後、ダイバーシティ憲章を実装するための補助ガイダンスも発行していく。
【参照ページ】FCA consults on proposals to boost disclosure of diversity on listed company boards and executive committees
【参照ページ】ASSET OWNER DIVERSITY CHARTER LAUNCHED
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