国際資本市場協会(ICMA)は7月8日、欧州委員会が7月6日に発表した欧州グリーンボンド基準(EUGBS)案について声明を発表した。現行案では運用が難しく、柔軟性を求めた。特にすでに条件が確定している既発債にも適用される問題について修正を求めている。
【参考】【EU】欧州委、新サステナブルファイナンス戦略と公式グリーンボンド基準案を採択。タクソノミー開示義務化も(2021年7月9日)
ICMAは、今回の欧州グリーンボンド基準が任意ラベルであることや、既存の国際的なグリーンボンド市場との共存を確保しようという性質のものになっていることを歓迎。ICMA自身も、テクニカル専門家グループ(TEG)の委員となっており、ICMAの提言の多くが採用されたことも歓迎した。また、EUタクソノミーが改訂された場合には5年以内に整合すればよいというバッファーの期間についても賛同した。
一方、既発債の償還前に、EUタクソノミーが改定された場合、5年以内とはいえ条件面を変更することが難しいことを指摘。既発債については、EUタクソノミー改訂が適用除外されべきとする意見を伝えた。
【参照ページ】ICMA analysis of the EU Commission proposal for a regulation on European green bonds
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