経済産業省は7月9日、2019年創業のSWALLOWに対し、電動キックボード運転時のヘルメット着用を任意にする事業計画を承認したと発表した。産業競争力強化法に基づく措置。電動キックボード事業者が、「新事業特例制度」を用いた電動キックボードの公道での実証実験を認定され実施するのは今回が初。
SWALLOWは、シンガポールfalcon開発の電動キックボードを日本で販売する契約を締結し、国内向けに販売している。今回活用された「新事業特例制度」は、新事業活動を行おうとする事業者が、その支障となる規制の特例措置を提案し、安全性等の確保を条件として、具体的な事業計画に即して規制の特例措置の適用を認める制度。
現在、電動キックボードの運転時には、ヘルメットの着用が義務。また、電動キックボードは道路交通法上の原動機付自転車に分類されており、車道を通行することが義務付けられており、自転車道を走行することができない。
そこで今回の特例措置では、電動キックボードの扱いを、道路交通法上の扱いを小型特殊自動車とした。これにより、福島県南相馬市の実施エリア内において、公道走行時にヘルメットなしで走行することができるようになった。走行速度は、最高15km/hに制限し、機体側で制御する。自転車道と、一方通行だが自転車が双方向通行可とされている車道も走行できる。但し、自動車運転免許の帯同と、自賠責保険の加入は必須。実施期間は2021年7月12日から10月末までを予定。
【参照ページ】産業競争力強化法に基づく新事業活動計画を認定しました
【参照ページ】販売事業者で初!SWALLOWが新事業特例制度を用いた” 公道でのヘルメット任意着用の電動キックボード実証実験”を福島県南相馬市にて7月12日より開始。
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