東京地方裁判所は6月30日、全国で57病院を運営する独立行政法人地域医療機能推進機構が発注した医薬品の入札談合事件で、被告人のスズケン、アルフレッサ、東邦薬品の3社に対し有罪判決を下した。3社に各々罰金2.5億円が科された。また3社の計7人が執行猶予付きの有罪となった。
同事案では、3社の7人が共謀し、2016年6月と2018年6月に医療用医薬品の入札で、事前に受注比率を設定した上で、落札者決定を操作した。
日本の独占禁止法では、談合に関与した企業が自主的に公正取引委員会に申告した場合に課徴金が免除または減額される「課徴金減免制度(リニエンシー制度)」が導入されている。今回の事案では、メディセオが自主申告し、立件が見送られた。但し、メディセオを含む4社は、2003年にも受注調整の談合をしており、体質が染み付いていることも厳しく指摘された。
今回の判決を受け、スズケンは同日、2020年12月から実施している役員報酬の減額を、減額率を加算して継続すると発表した。
【参照ページ】独占禁止法違反事件に対する判決および取締役、執行役員報酬の減額(継続・減額率加算)に関するお知らせ
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