参議院は6月15日、宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律案(宇宙資源法案)を可決。同法が成立した。同法では、米国とルクセンブルク、アラブ首長国連邦(UAE)に続き、天体で採掘された宇宙資源に対する所有権を認めた。資源には鉱物や水等の天然資源をすべて含む。
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同法は、「宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動を行う者が宇宙資源の探査及び開発に係る許可等に係る事業活動計画の定めるところに従って採掘等をした宇宙資源については、当該採掘等をした者が所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得すること」と明記。所有権を認めた。現在、宇宙条約では国による天体の領有は禁止しているが、民間企業等が宇宙資源探査や宇宙資源開発を行う上で、所有権スキームの確立は必要とされており、各国が個別に立法を進めている。同様の法律を整備した国では、宇宙資源探査・採掘の企業事業促進や国際誘致が期待できる。
日本の宇宙資源法では、宇宙資源の探査や開発を行う目的で活用する人工衛星には、事業活動計画を当局から許可を得ることを義務化。当局に対しては内容を公表することも義務化した。
その他、国際協調を国に対しても義務化。国際機関や国際的な枠組みへの協力義務や、協力や制度構築作業への積極的な参加による努力義務も課した。
【参照ページ】宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律案要綱
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