金融庁は4月7日、「投資家と企業の対話ガイドライン」の改訂案を公表した。金融庁は、コーポレートガバナンス・コード改訂案も公表しており、コーポレートガバナンス・コードと対話ガイドラインの内容の歩調を合わせている。
【参考】【日本】金融庁、コーポレートガバナンス・コード改訂案公表。国際ESG評価の要請事項を意識(2021年4月2日)
今回の対話ガイドラインは、同庁の「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」からの提言を受けてもの。5月7日までパブリックコメントを募集する。
改訂内容は、まず、経営環境の変化に対応した経営判断において、従来からの資本コストに見合うリターンの観点に加え、「ESGやSDGsに対する社会的要請・関心の高まりやデジタルトランスフォーメーションの進展、サイバーセキュリティ対応の必要性、サプライチェーン全体での公正・適正な取引の必要性等の事業を取り巻く環境の変化が、経営戦略・経営計画等において適切に反映」「取締役会の下または経営陣の側に、サステナビリティに関する委員会を設置するなど、サステナビリティに関する取組みを全社的に検討・推進するための枠組みを整備」を加えた。
さらに、独立社外取締役関しては、株主との面談を円滑化するため、「筆頭独立社外取締役」の設置等や、独立社外取締役が取締役会議長となることと等の表現も盛り込んだ。
内部通報制度についても、運用の実効性を確保するため、内部通報に係る体制・運用実績をわかりやすく開示・説明することも加えた。
今回は「株主総会の在り方」に関する規定も大幅に追加した。まず反対票の多かった会社提案議案については理由の分析と説明、株主総会の招集通知に記載する情報の迅速な公表、有価証券報告書の株主総会開催日の前に提出等も含めた。
【参照ページ】投資家と企業の対話ガイドライン改訂案の公表について
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