経済産業省資源エネルギー庁は4月1日、非FIT非化石証書の制度が開始したことに伴い、「電力の小売営業に関する指針(電力小売ガイドライン)」を改定した。従来からの「電源構成」に加え、「非化石証書の使用状況」についても開示するように伝えた。
今回の小売ガイドラインでは、電源構成と非化石証書の情報を一つのグラフ内で示す例と、二つのグラフを併記する例の2例を示した。また、小売電気事業者が、再生可能エネルギー電力メニュー等を販売する場合には、過去の実績値ベースでのグラフではなく、当年度計画値ベースのグラフが適切とした。
また、再生可能エネルギー電力メニュー等を販売する場合には、誤認防止の観点から、それ以外のメニューに関する表記では残渣表示することが望ましいとした。
さらに、非FIT非化石証書制度が開始したことにより、非化石証書を用いることなく、「再エネ電源」や「CO2ゼロ電源」のように価値訴求することは、「問題となる」とした。
【参照ページ】「電力の小売営業に関する指針」を改定しました
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