国連欧州経済委員会(UNECE)は2月5日、2020年6月の自動車基準調和世界フォーラム(WP)で採択された自動車のサイバーセキュリティに関する国際規格「国連規則155号」が1月22日に発効したと発表した。日本を含むUNECE54カ国で適用される。
今回発効された基準は、レベル3の自動運転車両に適用される初のサイバーセキュリティに関する国際基準。自動車メーカーによる自動車のサイバーセキュリティ措置のアセスメント、自動車メーカーと部品メーカーによるサイバーセキュリティ・リスク緩和策、サイバーセキュリティを最新化するためのリスクアセスメントの義務化等を定めている。求められるリスク対策は、組織体制の整備と車両での対策の双方に及ぶ。
具体的には、シミュレーション試験、テストコース試験、公道試験、書面審査等を適切に組み合わせ、適合性を確保することが要求される。
同基準の策定をリードしてきた日本の国土交通省の自動車業界は、2021年に国内法令化しており、2022年7月以降の新車種(但し、ソフトウェアのアップデートを無線で行うOTA(Over The Air)技術を搭載していない場合は2024年1月から)に適用されることが決まっている。旧車種でも2024年7月以降の生産車種(OTAを搭載していない場合は2026年5月から)には同ルールが適用される。
EUは、日本よりも早く、OTAの有無にかかわらず、新車種では2022年7月から、旧車種生産では2024年7月から導入する。韓国国土交通部も、2022年までに導入することを表明済み。
他にも、レベル3自動運転車両のソフトウェア・アップデータに関する国際規格「国連規則156号」と、自動車線維持システム(ALKS)の承認に関する国際規格「国連規則157号」も発効した。
ALKSを幅広いシーンで活用するための国際規格策定については、米国、中国、ドイツが主導するWPの自動運転・コネクテッド・カー作業部会が、目下、策定作業を進めているという。国連規則157号についても、高速道路での使用、車線変更、トラックへの適用についても検討されている。
【参照ページ】Three landmark UN vehicle regulations enter into force
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