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【日本】経産省、デジタルプラットフォーマー法の施行日を2月1日に決定。売上基準でヤフーと楽天も対象に

 日本政府は1月26日、2020年5月に制定した「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(デジタルプラットフォーマー法)」に関する細則を定めた政令2本を閣議決定した。2月1日から施行される。

【参考】【日本】政府、デジタル・プラットフォーマー取引明確化法案の概要発表。追加義務を規定。個人情報保護強化も(2019年12月21日)

 デジタルプラットフォーマー法は、EU等で先行して法整備されてきたルールで、社会的影響力の大きいITサービス大手に対し、一定の特別ルールを課すもの。日本の法律では、競争法上の観点や、大量に保有しているデータ活用の観点から、透明性と公平性に重点的なルールを定めたものとなっている。

 具体的には、商品等提供利用者に対する契約条件の開示や変更等の事前通知の義務化、経済産業省が定める指針を考慮した自主的な手続・体制の整備、自己評価の透明性レポートの公表、取引拒絶・抱き合わせ販売・取引妨害等の優越的地位の濫用禁止等を定めている。

 同法では、ルールが適用される対象として、デジタルプラットフォーマーの中でも、社会・経済への影響力、利用の集中度、売上等の規模の観点から大きいものを「特定デジタルプラットフォーマー」として定義するとしており、今回の政令でその詳細内容を定めた。

 今回、閣議決定された「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第四条第一項の事業の区分及び規模を定める政令」では、3,000億円以上の国内売上を持つEコマース大手と、2,000億円以上の国内売上を持つアプリストアを「特定デジタルプラットフォーマー」の定義として定めた。この基準では、グーグル、アマゾン、アップル、ヤフー、楽天が対象となる見込み。正式な対象企業は、3月に経済産業省令で定める。

 閣議決定されたもう一つの「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律の施行期日を定める政令」では、新法の施行日を2月1日として定めた。

 同法に対しては、アマゾン、ヤフー、楽天、メルカリの4社は2020年8月、オンラインマーケットプレイス協議会設立。連携して業界の健全化を進めるアクションを打ち出している。

【参考】【日本】アマゾン、ヤフー、楽天、メルカリ、オンラインマーケットプレイス協議会設立。消費者保護検討(2020年9月11日)

【参照ページ】「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第四条第一項の事業の区分及び規模を定める政令」及び「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律の施行期日を定める政令」が閣議決定されました

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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