英環境・食糧・農村地域省は12月31日、2021年1月からのEU完全離脱に伴い、EUのREACH規則を継承した英国独自のREACH制度を1月1日に開始すると発表した。REACH規則は、化学物質の管理に関するEU法。
英国独自のREACH制度では、EUのREACH規則とは別の登録システムが用意され、英国に関しては新設される登録システム「UK REACH ITサービス」への登録が義務付けられる。すでにEUのREACH規則の登録システムに入力している企業は、英国の新システムにも自動的に情報が引き継がれているが、2021年10月28日移行の英国内輸入に関しては、「Grandfathering」と呼ばれる「Validate」作業が必要。輸入許可期間は輸入トン数に応じて、2年、4年、6年の3段階で設定されている。
EU REACH規則の川下ユーザーも、同様に英国独自のシステムで新たに、DUIN(Downstream User Importer Notification)登録を2021年10月28日まで行う必要がある。
製品や工場を見極めるための研究開発(PPORD)に関しても、同様に「Validate」作業が必要。該当する企業は、健康・安全庁(HSE)へ連絡しなければならない。
また、EUのREACH規則における登録者が英国企業である場合は2020年末に情報が失効しているため、英国以外のEU加盟国内の企業に登録者を移管する必要がある。
但し、北アイルランドへの輸入に関しては、アイルランド-北アイルランド議定書により、EU域内として扱うこととなっているため、英国のREACH制度ではなく、引き続きEU REACH規則の制度対象となる。
【参照ページ】New UK chemicals regime launched
【制度】UK Registration, Evaluation, Authorisation & restriction of Chemicals (REACH)
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