ニュージーランド政府は9月15日、2023年までにニュージーランド証券取引所の全上場企業、及び資産10億ニュージーランドドル(約700億円)以上の銀行、保険会社、運用会社に対し、気候関連財務情報タスクフォース(TCFD)ガイドラインに基づく情報開示を義務化する法案を国会に提出したと発表した。法案が成立すると、幅広い法人に対して法的義務化を実現する世界初の国となる。
ニュージーランド環境省によると、法的義務の対象となるのは約200社。ニュージーランドの運用資産の90%以上がTCFD報告の対象となる。法案での法的義務は、「コンプライ・オア・エクスプレイン」型となっており、TCFDに基づく情報開示をしない企業にはその理由の説明が求められる。法案は、2013年金融市場事業法(Financial Markets Conduct Act)の改正法案として国会に提出された。早くて導入時期を2023年としている。
【参照ページ】Climate-related financial disclosures to be made mandatory
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