欧州証券市場監督局(ESMA)は8月31日、第2次株主権利指令(SRD II)に基づき、企業が真の株主を知る権利を行使するにあたり、各加盟国が定めた保有率の閾値を国別リストにまとめて公開した。大半の国が、閾値を設定せず、企業が真の株主情報を把握しやすい体制となった。
EUは2017年、第2次株主権利指令を制定し、加盟国は2018年9月10日までに真の株主を知る権利に関する規定の国内法化が義務付けられた。SRD IIの第3条a(1)項には、「加盟国内に登記のある企業は、一定の割合(0.5%)以上の株主または議決権を有する株主を取得する権利を有する」と規定されており、企業が一定割合(0.5%)以上の株を保有する真の株主の情報を求めた際には、仲介事業者が企業に対して株主情報を提供しなければならないこととなった。
今回ESMAが発表した文書には、「各加盟国が設定した閾値」「各国の関連法および規則」「SRDIIの改訂内容がまだ国内の法律に反映されていない国」の情報が掲載されている。
まず、SRD IIの規定通りに「閾値を0.5%」に設定した国は、オーストリア、イタリア、オランダ、スロバキアの4カ国だった。
一方、「閾値の設定なし」と定めた国は、ベルギー、ブルガリア、クロアチア、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ共和国、ルーマニア、スペイン、英国の19ヶ国だった。但し、エストニアのみは、名目株主が株主の特定を要求した場合は、閾値として0.5%を設定した。スペインはまだ国内法未整備だが、すでに国会に法案を提出している。
また、 「SRD IIの改訂内容がまだ国内の法律に反映されていない国」には、キプロス、リヒテンシュタイン、ポーランド、ポルトガル、スロベニア、スウェーデンの6ヶ国。但し、いずれの国も国内法化の準備が進められていることが確認された。
なお、EU非加盟国のアイスランドとノルウェーに関しては、SRD IIが現時点でEEA(欧州経済領域)の制度枠外のため、国内法化が行われていない。英国については、EU離脱の移行期間終了まではEU法が適用されるため、同リストに含まれている。
EMSAは今後、加盟国が国内法化の状況を踏まえ、適宜更新していく。また、同文書はEU全体の概要を把握する目的で作成されたものであり、各国の情報を確認する際は、EMSAがドキュメント内に記載したハイパーリンクを介し、各国の法律および規則を必ず確認するよう促した。
【参考】【EU】欧州議会、「SAY ON PAY」や株主エンゲージメントを法制化するEU指令を可決。EU理事会での審議へ(2017年3月30日)
【参照ページ】ESMA PUBLISHES LIST OF THRESHOLDS FOR SHAREHOLDER IDENTIFICATION
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