国連人権理事会(UNHRC)の国際ワーキンググループは8月6日、ビジネスと人権に関する条約草案の第2次修正案を公表した。国連人権理事会は2011年に国連とビジネスに関する指導原則(UNGP)を採択して以降、遵守内容の国際条約化に向けた作業を進めている。
国連人権理事会は2014年、国際条約草案を検討するための場として、「オープンエンド国際ワーキンググループ(OEIGWG)」を設立。同ワーキンググループはこれまでに5回のセッションを行い、条約草案を協議してきた。今回発表された第2次修正案は、2019年にジュネーブで開催された第5セッションでの議論を受けたもの。OEIGWGの議長を務めるエクアドル国連大使の名で発表された。
同条約は、UNGPを国際条約化し、国連加盟国が国内法化するための条文が具体的に記載されている。条文は、UNGPを適用する範囲や、被害者の権利や保護、救済アクセス、国際協力等の観点から全部で24条で構成されている。
OEIGWGは、10月に第6セッションを予定しており、今回発表された第2次修正案を基に内容を詰める。国際人権NGOの国際人権連盟(FIDH)とFranciscans Internationalは、第2次修正案は初版から大きく前進しているとし、歓迎の意を表明した。
【参照ページ】Second Revised Draft of Binding Treaty: An Important Step Toward Protecting Human Rights from Corporate Abuses
【条約草案】OEIGWG CHAIRMANSHIP SECOND REVISED DRAFT 06.08.2020
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