米国務省人身取引監視対策部は6月25日、各国の人身売買防止への取り組みを評価した2020年版「人身取引報告書」を公表。ヒューマントラフィッキング行為に対する日本政府の取り締まりの甘さや、被害者保護の不足を指摘し、日本の評価をTier1からTier2に格下げした。一方、韓国と台湾はTier1だった。
【参考】【国際】米国務省、2018年版人身取引報告書発表。日本は17年間で初の最高位取得(2018年7月4日)
米国務省は毎年、各国政府による人身売買を防止するための取り組みを評価している。その評価の基準となるのは、各国における人身売買問題の有無やその規模ではなく、各国政府の取り組みが米国連邦法である人身売買被害者保護法(TVPA)が定める最低基準を満たしているか否か。評価は下記の4段階で行われ、Tier 1が最善の評価となる。評価分析は米国大使館、政府関係者、国際機関やNGO、学術研究、ニュース記事、各国への出張調査、米国国務省に直接寄せられるメール等など、様々な関係者から集められた情報を基にしている。
- Tier1: 政府による人身売買防止の取り組みがTVPAの定める最低基準を満たしている
- Tier2: 政府による人身売買防止の取り組みがTVPAの定める最低基準を完全には満たせていないものの、TVPAの基準を満たすための努力がなされている
- Tier2ウォッチリスト: Tier 2の条件を満たすが、人身売買による被害が大きい、または人身売買を防止するための取り組み拡大を証明することができない
- Tier3: 政府による人身売買防止の取り組みがTVPAの定める最低基準を完全には満たせておらず、満たすための努力もなされていない
日本は、2018年に初めてTier1となり、2019年は維持できたが、今年はTier 2に格下げされた。理由はまず、被害者の特定、移民労働者を雇用している企業への立入検査などの取り組みが前年より縮小している点。調査、摘発、逮捕された人身売買事業者数も減少していた。日本の技能実習制度に参加する外国人労働者からの強制労働の報告が出ているにも関わらず、当局は同制度に関わる人身売買のケースを一件も認めていない。
また日本政府は、国外の人材派遣会社が法外な手数料を労働者に請求するのを阻止するため措置を、法的に義務付けられているにも関わらず、十分に実行しておらず、借金からくる強制労働を未然に防止できていない。人身売買事業者を罰する場合にも、その刑は依然として軽く、違反事業者は投獄にはならず、営業の一時停止や罰金を課せられるのみにとどまっている。政府機関の関係者は非効率的な認証・参照の手順を使用しており被害者の適切な審査および保護の障害となっている。
さらに、日本の法律は商業的な売春に従事させられた子供を、人身売買の被害者として正式に認めておらず、彼らの保護プログラムや司法権の行使などを妨げになっているとした。
(出所)米国務省
(出所)米国務省
[2020.8.17修正]
本文の表現を一部修正した。
【参照ページ】U.S. downgrades rating of Japan's efforts against human trafficking
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