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【日本】金融庁、有価証券売買のダークプール活用で内閣府令公布。回送者に情報把握や説明を義務化

 金融庁は6月19日、証券会社等が公開市場ではなく非公開の取引所で売買を行う「ダークプール」の活用が、今後個人投資家向けに拡大していくと予測し、金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令を公布した。2020年9月1日と2021年9月1日の2段階で施行される。

【参考】【日本】金融庁、有価証券売買のダークプール活用で規制案公表。回送者に情報把握や説明を義務化(2020年2月24日)

 まず、顧客保護の観点から、顧客からの注文をダークプールに回送する金融商品取引業者等(ダークプール回送者)に対し、回送先であるダークプールの運営状況の把握、ダークプールへの回送条件や運営情報(運営者の会社情報・参加者情報等)について、顧客の知識・経験等を踏まえた適切な説明を義務化する。こちらは2020年9月1日に施行される。

 また、顧客・当局から求めがあった場合に、事後に価格改善の状況の確認ができるよう、ダークプール回送者に対し、ダークプールで対当した価格及び時刻、ダークプールに回送を行うと判断した際の金融商品取引所、PTS(私設取引システム)、ダークプールの価格及び時刻の記録・保管を求める。但し、顧客が価格改善よりも優先する事項がある場合を除く。加えて、価格改善を主な目的としてダークプールで取引を行った顧客に対し、個々の取引の価格改善効果の状況について分かりやすく説明を行うよう求める。こちらは2021年9月1日に施行される。

【参照ページ】「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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