内閣府、法務省、経済産業省は6月19日、契約における押印の権能を説明した「押印についてのQ&A」を発表した。新型コロナウイルス・パンデミックで、押印の慣習が企業の業務効率を下げていることが露呈し、政府としての見解をまとめた。
契約書に押印が必要化については、「私法上、契約は当事者の意思の合致により成立するものであり、書面の作成及びその書面への押印は、特段の定めがある場合を除き、必要な要件とはされていない」「特段の定めがある場合を除き、契約に当たり、押印をしなくても契約の効力に影響は生じない」と明言した。
押印に言及している民訴法第228条第4項の規定「私文書は、本人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する」に関しては、あくまで押印があれば文書の真正な成立が推定されるだけで、押印がなくても本人の同意があれば契約は成立し、また押印があっても相手方が認めなければその効果は限定的と述べた。
押印以外の真正証明の手段としては、継続的な取引関係がある場合は、取引先とのメールのメールアドレス・本文及び日時等、送受信記録の保存が、新規に取引関係に入る場合は、メールやSNS上のやり取りでも可とした。また、メールの保存、契約書PDFにパスワードを設定、複数者宛のメール送信(担当者に加え、法務担当部長や取締役等の決裁権者を宛先に含める等)で、証明能力は高められるとした。
【参照ページ】押印についてのQ&A
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