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【アメリカ】政府、コンゴ産の金輸入の入境禁止措置を一部解除。Chambers Federation分のみ

 米税関・国境警備局(CBP)は5月28日、コンゴ民主共和国からの金輸入に対して課していた「違反商品保留命令(WRO;withhold release order)」を、Chambers Federationの輸入品については同日付けで解除したと発表した。WROは、米国全土の港で税関通過が保留され、事実上輸入禁止となるもの。CBPは2019年10月1日から同国産金をWROに指定していた。

 コンゴ民主共和国産の金については、2010年のドッドフランク法の下で、デューデリジェンス及び報告の対象となっている。米トランプ政権では、2017年に米証券取引委員会(SEC)のマイケル・ピウワー委員長代行が、ドッド・フランク法第1502条で定める「紛争鉱物ルール」を見直しを検討するという声明を発表していたが、それはまだ実現していない。

【参考】【人権】紛争鉱物規制/OECD紛争鉱物ガイダンス・ドッドフランク法・CMRT・CFSI(2014年8月1日)
【参考】【アメリカ】SEC、ドッド・フランク法の「紛争鉱物ルール」見直しを指示(2017年2月10日)

 WROは、ドッドフランク法の紛争鉱物ルールとは、別立てで発動されているルール。WROは、強制労働の人権リスクに関与している可能性が高い場合に、米国内の輸入を禁止する措置。2019年10月1日には、「コンゴ民主共和国の小規模事業者運営の鉱山産の金」「中国新疆ウイグル自治区にあるHetian Taida Apparelの衣服」「マレーシアのAsia Pacific Sdnの使い捨てゴム手袋」「ジンバブエのマランジェ・ダイヤモンド・フィールド産の原石」「ブラジルでBonechar Carvao Ativado Do Brasilが生産した骨炭」の5つにWROを出していた。

 しかし、Chambers Federationのデューデリジェンスや、政府機関やNGOとの作業を受け、Chambers Federationが輸入している金の小規模事業者鉱山では強制労働に関与していないことが確認されたため、今回Chambers Federationの取扱分については解除した。

【参照ページ】CBP Modifies Withhold Release Order on Gold Imports from the Democratic Republic of the Congo

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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