英政府は6月1日、EU離脱後により制度対象外となるEU二酸化炭素排出量取引制度(EU-ETS)について、2021年から英国独自のキャップ・アンド・トレード型排出量取引制度(UK-ETS)を開始すると発表した。EU離脱後に独自制度が開始されることとなっていたが、今回ついに制度の内容が明らかとなった。
新制度は、2021年から2030年までをフェーズ1と位置づけ制度導入する。英国に閉じた市場とすること想定するが、EU側と折り合いがつけばEU-ETSとの相互取引も可能にしていく。
制度対象は、各国の制度と同様に二酸化炭素排出量の多い業種に限定。具体的には、火力エネルギー量が20MWを超える発電事業及び航空事業(但し算定からは、一般廃棄物と有害廃棄物の焼却分は除外)と重化学工業。航空事業については、国内線、英国−ジブラルタル路線、英国−欧州経済領域(EEA)路線、英国−スイス路線を対象とする方針。
また今回英国でも採用するキャップ・アンド・トレード型の排出量取引制度では、事前に割当量(キャップ)を決め、それを超えた分は排出量の購入義務が、下回った分は販売できるという制度となっている。今回、対象企業に割当てられるキャップについては、EU-ETSのフェーズ4を5%下回る水準に設定することを表明し、EUよりも厳しい基準とすることを固めた。英国政府は、2050年までに二酸化炭素排出量をゼロ(カーボンニュートラル)にする目標を定めており、目標達成のために野心的な水準にすると説明した。超過分の購入では、海外で発行されたのカーボンクレジットでの控除は認めない。
炭素の取引市場価格は、初年度ミニマムを15ポンド(約2,000円)に設定。また価格高騰時に政府として市場介入の売りオペを行うコスト抑制メカニズム(CCM)をひとまず1年目と2年目に導入することも決めた。3年目以降はその状況を見て制度設計を再検討していく方針。
今回の発表は、英環境・食糧・農村地域省、スコットランド政府、ウェールズ政府の連名で出された。また、英国の独立行政機関「気候変動委員会(CCC)」は2020年後半に、2050年目標達成のための政策勧告を出す予定になっているため、同勧告後9ヶ月以内に勧告に則る形に制度を変更する。また2023年中に、遅くても2024年1月には、カーボンニュートラルに向かう形での割当量(キャップ)設定を完全に導入する。
UK-ETSで得られた歳入は、各業界の脱炭素化に向けた予算20億ポンドと、「産業エネルギー転換ファンド」3.25億ポンドの財源の一部となる。
【参照ページ】The future of UK carbon pricing
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