カンボジアの人権団体と多数の市民社会組織は5月13日、カンボジア政府が新型コロナウイルス・パンデミック拡大防止を理由に成立させた非常事態宣言法について、権力の濫用および国民の自由を弾圧するものだと非難し、抗議する緊急共同声明を発表。ただちに法改正を進めるよう求めた。
今回共同声明を出したのは、人権センター(CCHR)と65の市民社会組織。同国の非常事態法は、4月17日に国会の上院で可決され成立。新型コロナウイルス・パンデミック感染拡大の防止策として「報道の規制強化」や「通信傍受」等を盛り込んでおり、発令された場合には、人権の抑圧につながるとみられている。
カンボジアでは、非常事態宣言を発令する権限は、従来は国王のみが認められていたが、同法では首相にも権限を付与。法の有効期限は3カ月の時限立法だがが延長も可。CCHR等は、共同声明のなかで、非常事態宣言法を導入すること自体は、国内法およびに国際法に基づいているものの、法の内容そのものは、憲法に背いていると主張。同法がフン・セン首相による「独裁体制」の強化につながると懸念を示した。
共同声明では、法案作成段階から、人権遵守が十分に検討されなかったこも問題視。国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)を含めたステークホルダーと協議し、非常事態宣言法を改正することも求めた。
カンボジア国内、パンデミックが広まる初期段階から、人権剥奪と見られる行為が急増したことも追及した。一般市民約40人がウイルス関連の「デマ情報」を配信した罪を科されて逮捕されたことや、フェイスブック上でニュースを配信する「TVFB」のジャーナリストが逮捕され、運営免許が取消されたことを例とした挙げた。人権活動家が政府の対応を批判するという対法されることも横行している模様という。
【参照ページ】Civil Society Organizations call for the Royal Government of Cambodia to Amend the State of Emergency Law to Protect Human Rights
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