日本生命保険は4月16日、「新型コロナウイルス感染症」で死亡した保険加入者に対し、「災害割増特約」「(新)傷害特約」等の割増支払の対象とすると発表した。通常は「不慮の事故」のみを発動条件としていたが、新型コロナウイルス感染症を特別に不慮の事故と同等のみなすことに決めた。緊急事態宣言を政府が発令したこと等を理由とした。
さらに同社は、保険金削減支払法と特定不担保法がある個別保険の加入者が、新型コロナウイルス感染症に罹患した場合には、医師の判断で自宅療養となった場合も含めて、保険金や給付金の削減対象とはしないことも決めた。
第一生命保険も4月16日、「新型コロナウイルス感染症」で死亡または高度障害状態になった場合にも災害割増保険金等を支払うと発表した。明治安田生命保険も4月15日、「新型コロナウイルス感染症」で死亡または高度障害状態となった場合に災害死亡保険金等を支払うと発表。
保険料の支払でも、日本生命保険協会は柔軟な措置を3月17日に発表している。保険契約者からの申し出により、保険会社が定める日から最長6か月間の保険料払込猶予期間の延長措置を開始。保険契約者または保険金・給付金受取人からの申し出により、保険金・給付金および解約返戻金・契約者貸付の請求にかかる必要書類の一部省略等、簡易支払いに関する措置も実施している。
【参照ページ】「新型コロナウイルス感染症」に罹患されたお客様の災害死亡保険金等の特別取り扱いについて
【参照ページ】「新型コロナウイルス感染症」に関連した対応について
【参照ページ】新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴うお客さまへの追加対応について
【参照ページ】新型コロナウイルス感染症に係る特別取扱いについて
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