アムネスティ・インターナショナル等人権NGO100以上は4月2日、新型コロナウイルス・パンデミックへの対策で、デジタル監視の活用が急速に広がろうとしている中、人権保護と行き過ぎた監視を予防する上での条件を提示した。特にスマートフォンでの位置データへのアクセスの扱いやプライバシーへの配慮を求めた。
今回の行動声明に参加したのは、アムネスティ・インターナショナル、ヒューマン・ライツ・ウォッチ、Access Now、Digital Rights Watch等。
今回、デジタル監視が容認される条件として提示されたのは8つ。主な内容は、
- 活用のための立法をし、法的な公衆衛生のみを目的とし、公衆衛生機関が適切と判断すること。但しマス監視は一切容認できない
- 時限措置で、今回の新型コロナウイルスのみに限定
- 個人健康データの収集、保持、集約は、新型コロナウイルス対応のみを目的とし、時限措置で、商業利用は禁止
- 情報セキュリティを確保し、データを匿名化して活用する場合は手法に関する情報と証拠の提示
- 差別や乱用に関するリスクに対処
- 第三者とのデータ共有の場合は、法律に基づき、合意内容や人権へのインパクトを公開
- 回答データは、乱用せず、治安当局とも共有せず、独立機関からの監督を受ける
【参照ページ】Digital surveillance to fight COVID-19 can only be justified if it respects human rights
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