デンマーク政府の人権研究機関であるデンマーク人権研究所(DIHR)は3月25日、政府から独立した国内人権機関が、ビジネスと人権に関する救済へのアクセスを提供する手法やトレンドに関してまとめたレポートを発表した。
国内人権機関とは、1992年に国連人権委員会の決議1992/54で規定され、1993年に国連総会決議48/134でも承認された国内機構の地位に関する原則(パリ原則)によって定められた機関のこと。社会権と自由権を国内で担保するため、政府から独立し、政府、議会及び政府機関に対し助言、意見、提案、勧告を行う機関を指す。世界では110カ国以上がすでに国内人権機関を設置しているが、日本は未設置。日本弁護士連合会は、設置を求める声をあげている。
今回のレポートでは、第1部で国連ワーキンググループによる調査や文献調査を基に分析結果を伝えた上で、第2部でケニア、ニジェール、ナイジェリア、ウガンダのアフリカ4カ国でのケーススタディの結果を整理。その上で、10個のテーマで政策提言を行った。
- ビジネスと人権に関する問題に対処するための権限、能力、リソース
- 申立処理機能
- 代替紛争解決
- 救済の強制力
- 脆弱な権利者のためのジェンダー対応とアクセシビリティ
- 調査
- 公的なお問い合わせ
- 救済へのアクセスの間接的な促進
- 他のアクターおよびメカニズムとのコラボレーション
- 域外および国境を越えたケース
【参照ページ】National human rights institutions and access to remedy in business and human rights
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