国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)は2月12日、イスラエルによるパレスチナ入植事業に関連する企業名を公表した。国連では、イスラエルによるパレスチナ入植は、侵入行為・人権侵害行為と見做す決議が、加盟国の多数決で何度も確認されており、今回その事業に関与する企業を人権侵害として公表する狙いがある。
今回公表された企業は、全部で112社。イスラエル企業が94社と大半を占めるが、欧米の企業も一部ある。国連人権理事会は、2016年3月31日の「HRC決議31/36」で、OHCHRに関与企業のリスト開示を義務化していたが、3年以上経過してもリストが公表されない状態が続いていた。これに対し、NGOからOHCHRへの批判も強まっていた。
【参考】【パレスチナ】NGO103団体、国連人権高等弁務官事務所にイスラエル入植地企業名の公表を再度要求(2019年9月5日)
今回のリスト開示は、対外的にOHCHRとして国際法違反の企業を示しただけで、OHCHRとしては国際刑事裁判所等に提訴することはないという。しかし、国連人権理事会の加盟国との対話を2月24日に開始する。最終的には、司法的には主権国家での判断となるが、企業リストが開示されたことで、ダイベストメント(投資引揚げ)や企業取引の停止が発生することが予想される。
【参照ページ】UN rights office issues report on business activities related to settlements in the Occupied Palestinian Territory
【リスト】A/HRC/43/71
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