国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)は2月1日、同機関の人権侵害および自決権の行使を妨げる手段としての傭兵の使用に関する作業部会に対し、人権侵害の手段として民間軍事企業(PMSC)や傭兵を活用することを監視することを要求した。これを受け同作業部会は、各国政府、NGO、学者、国際組織、人権機関、人権活動家、企業等から関連情報の提供募集を開始した。2020年に報告書としてまとめられる。
同作業部会は、1987年設立。同年、国際条約「傭兵の募集、使用、資金供与及び訓練を禁止する条約」が締結され、2019年には30周年を迎えた。同条約における傭兵の法的定義は非常に狭く、歴史と共に複雑な進化を遂げた傭兵に適用させるのは、困難な場合が多い。同作業部会は、警備会社も民間軍事企業(PMSC)になりうると見ている。
今回、特に情報提供を求める分野は、
規制の枠組みと適用
- 「1989年国際傭兵条約」、「ジュネーブ条約第一追加議定書第47条」、「1977年アフリカにおける傭兵排除のためのアフリカ統一機構条約」等の実施を含む、傭兵関連課題に関する軍事法規やその他の文書で詳述される立法および規制の枠組み
- 傭兵と傭兵関係者に課せられた調査、逮捕、訴追、有罪判決、罰則に関する情報と最近の数値
- 傭兵と傭兵関連活動の現在の形態、傾向、兆候に対する効果的な規制等を含む、既存の国際的な法的枠組みのもとの国や地域、国際機関の対応レベルに関する観察
現在の傾向と開発
- 傭兵と傭兵関係者が提供するサービスの種類、提供者、提供場所、顧客、採用理由、サービス活用背景
- 傭兵と傭兵関係者の出身国、動機、専門性バックグラウンドに関する傾向とパターン
- 傭兵と傭兵関連サービスの利用、提供における非国家武装グループおよび組織犯罪グループの役割
- 傭兵の利用を助長する国際的な地域的・国家的ダイナミクス
傭兵と傭兵関連活動の人権への影響
- 募集や動機、訓練、資金調達方法を含む、最近および継続中の紛争における傭兵や傭兵間会社の利用に関する申し立て
- 傭兵と傭兵関係者の利用の紛争力学への影響
- 傭兵と傭兵関係者による高度なテクロジーや兵器へのアクセスおよび利用
- 傭兵と傭兵関係者が、犯したもしくは促した人権侵害や、性別等による区別によって生じる自己決定権の侵害に関する申し立て
【参照ページ】Call for submissions: The evolving forms, trends and manifestations of mercenaries and mercenary-related activities
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