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【日本】環境省、タガメ等を特定第二種国内希少野生動植物種に指定。商業捕獲禁止

 環境省は12月25日、希少野生動植物種専門家科学委員会でタガメ等を特定第二種国内希少野生動植物種に指定する案を提示した。特定第二種国内希少野生動植物種は、2018年6月に施行された制度で、商用目的での捕獲が禁止される。調査研究や趣味としての捕獲は可能だが、不特定多数に配る行為は禁止。

 今回、特定第二種国内希少野生動植物種に指定される見込みなのは、タガメ、トウキョウサンショウウオ、カワバタモロコの3種。特定第二種国内希少野生動植物種への指定は今回が制度創設後初。

 日本では以前から、種の保存法に基づき国内希少野生動植物種を指定する制度はあり、指定されると商用捕獲だけでなく、調査研究も含めた一切の捕獲が禁止され対象種の指定が慎重に行われていた。しかし環境省は、里地里山や水田等の「二次的自然」に棲息する昆虫類、淡水魚類、両生類の中に絶滅危惧のおそれがある種が出てくることを懸念。規制が比較的緩いが、指定が容易な第二種制度を新設した。

【参照ページ】令和元年度第2回希少野生動植物種専門家科学委員会 議事次第・資料

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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