オーストラリア連邦裁判所は12月17日、オーストラリア小売従業員年金基金RESTを相手取った裁判の中で、RESTに対し、国連責任投資原則(PRI)と小機構関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)ガイドラインに則した気候変動考慮を同理事会及び投資委員会が実施していたことを示す証拠を2020年1月31日までに提出するよう命令した。RESTの運用資産総額は510豪ドル(約3.9兆円)。加入者は約200万人。
今回の裁判は、RESTが、気候変動の観点で受託者責任を果たしていないとして、REST年金加入者の一人が提訴していた。同裁判所は今回、RESTが気候変動リスクを十分に考慮していたかを評価するため、RESTの気候変動ポリシー、リスクマネジメント戦略、ストレステスト・ポリシー、サステナビリティ・ポリシー、投資ガバナンス・ポリシー、投資先企業の取締役会に関するポリシー、10月8日の投資フォーラムでのプレゼンテーション資料等の提出を命令。加えて、同理事会と投資委員会がPRIとTCFDの内容に基づき検討したこと及び外部機関からのアドバイスを得たことを示す証拠も提出するよう命令した。
同裁判所は、連邦レベルの下級審で、控訴先にはオーストラリアの最高裁判所に当たるオーストラリア高等裁判所がある。
【参照ページ】RETAIL EMPLOYEES SUPERANNUATION PTY LTD ACN 001 987 739
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