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【アメリカ】カリフォルニア州、毛皮製品の製造・販売禁止州法制定。動物利用サーカスも禁止

 米カリフォルニア州のギャビン・ニューサム知事は10月12日、毛皮製品の製造及び販売を禁止する州法案に署名し、同州法が成立した。2023年から施行される。動物福祉の一環。

 毛皮製品の全面禁止を決めた州は全米初。毛皮製品業界からは反発の声が上がっており、業界団体Fur Information Council of Americaは訴訟の構え。一方、大手ブランドのグッチやジョルジオ・アルマーニ、ベルサーチは、すでに毛皮製品の販売を自主的に禁止する意向を示していた。

 毛皮製品の販売は、すでにロサンゼルスとサンフランシスコの各市政府が禁止しており、今回同州がそれに続いた形。但し、同州法では、中古品や宗教や先住民族の理由で製造されるものは禁止しない。また、革、犬や猫の毛皮、羊、鹿、ヤギの皮革を用いたものや、剥製品から創出された毛皮の販売は禁止しない。

 同州法では、違反行為に対しては、最大1,000米ドル(約11万円)の罰金も課すことができる。

 加えて同州知事は、動物を用いたサーカスの運営を禁止する州法案にも署名し、同州法が成立した。犬や猫は可能。またロデオも例外的に禁止しない。同様の州法を制定した州は、ニュージャージー州、ハワイ州に続き、3州目。

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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