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【アメリカ】EPA、水質浄化法を大幅規制緩和の意向。発電所やパイプライン建設を推進

 米環境保護庁(EPA)のアンドリュー・ウィーラー長官は8月9日、サウスカロライナ州チャールストンで開催された全米製造業協会(NAM)の「夏期リーダーシップ会議」の場で、水質浄化法(CWA)401条の改正案を発表した。今回の改正では、同法の規定を大幅に緩和し、特にエネルギー関連プロジェクトの環境規制を弱める狙いがある。

 今回の法改正は、トランプ大統領が4月に署名した大統領令13868号「エネルギーインフラと経済発展促進に関する大統領令」に対応したもの。同大統領令は、パイプラインやその他重要なインフラ建設の促進に向けて発令。CWA401条の改正案を8月8日までに提案することが定められていた。EPAは大統領令に基づき、州や地方、先住民族、他の連邦政府機関と協議を重ねたとしている。

 同法は、制定されてから50年間以上、「航行可能な水域」に対し連邦政府や州政府が水質だけでなく幅広い環境汚染に対し規制をかけ、環境アセスメントを実施する権利を与えてきた。しかし、今回の法改正では、環境アセスメントや規制の範囲を「水質」のみに限定。他の環境汚染に対する規制を撤廃する。これにより、発電所建設や化石燃料パイプライン建設等のプロジェクトに対する政府承認が下りやすくする。承認スピードについても、「1年を超えない合理的な期間内」と明確に規定し、慎重な環境評価をできなくする。

 EPAは同大統領令の下、2020年5月に同法改正を最終決定する予定。同提案へのパブリックコメント期間は官掲載後より開始され、2019年9月5日から6日には公開会議と聴聞会が予定されている。

【参考】Administrator Wheeler Issues Proposed Rule on Clean Water Act Quality Certification In Charleston, South Carolina

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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