世界保険大手スイスのチャブ(Chubb)は7月1日、新たな石炭ダイベストメント・ポリシーを発表した。新たな石炭火力発電の建設および運転に対する損害保険引受および石炭火力発電または一般炭(石炭)採掘の売上が30%以上の企業に対する新規損害保険引受を禁止する。既存のものも段階的に廃止する。さらに、石炭火力発電または一般炭(石炭)採掘の売上が30%以上の企業の株式および債券への投資も禁止する。
今回の新ポリシーは、気候変動リスク対策の一環として、2022年を目処に適用される。新たな石炭火力発電の建設および運転への損害保険引受禁止では、代替電力が確保できない地域については例外的に適用を除外する。また、石炭依存度を下げていくことにコミットする新設発電所については個別に判断する。
石炭火力発電または一般炭(石炭)採掘の売上が30%以上の企業に対する既存の損害保険については、採掘事業者に対しては2022年までに段階的に、電力会社に対しては2022年に廃止する。
同社は、今回の方針は、同社の保険料収入に与える影響は軽微で、投資パフォーマンスには影響を与えないと言及した。
【参照ページ】Chubb Announces New Policy on Coal Underwriting and Investment
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