経済産業省は6月28日、「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針(グループガイドライン)」を策定した。第2期「コーポレート・ガバナンス・システム研究会(CGS研究会)」で議論を実施していた。ガイドライン遵守に法的義務はなく、経済産業省は自主的に活用する企業を増やしていきたいとしている。
コーポレートガバナンスは、これまで法人単位を基本としていたが、昨今経営の実態はグループ単位となっており、グループ経営に必要なコーポレートガバナンスの観点をまとめた。背景には、昨今の子会社不祥事問題もあり、ホールディングス会社には、子会社のコーポレートガバナンスやリスクマネジメントの監督責任が求められるようになってきている。
今回のガイダンスでは、「グループ設計の在り方」「事業ポートフォリオマネジメントの在り方」「内部統制システムの在り方」「子会社経営陣の指名・報酬の在り方」「上場子会社に関するガバナンスの在り方」の5つを提示。例えば、内部統制システムでは、「親会社の取締役会は、グループ全体の内部統制システムの構築に関する基本方針を決定し、子会社を含めたその構築・運用状況を監視・監督する責務を負う」とし、親会社の取締役会の責任範囲は、グループ全体に及ぶことを明確にした。
【参照ページ】「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針」を策定しました
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