国際アパレル人権NGOの米・公正労働協会(FLA)、アメリカン・アパレル・フットウェア協会(AAFA)、Initiative for Compliance and Sustainability、Social Accountability Internationalの4者は6月12日、ミャンマーのアウン・サン・スー・チー国家顧問に対し、同国のアパレル生産企業で発生している深刻な事件侵害を止めるよう求める共同書簡を送った。
4団体には、アパレル世界大手企業が数多く加盟しており、今回の要請は事実上、アパレル世界大手からの要請となる。
同書簡は、ミャンマー政府が労働権保護のための法規制を制定している姿勢を評価しつつも、導入済みもしくは導入を検討しているルールが、国際労働機関(ILO)が定める基準に対し、未達もしくは過去よりも悪化しているとし、適切な対応を求めた。
例えば、近年導入された「悪化」ルールには、労働組合に対し2年毎の登録更新を義務化したものや、ストライキを30日間に制限したもの、ストライキ参加者に対する刑罰や懲役を定めたもの、団体交渉のための有意義な法的フレームワークを欠いていること、労働組合によらない団体交渉での労使合意を認めたもの等を挙げた。
【参照ページ】JOINT LETTER TO THE GOVERNMENT OF MYANMAR
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