ブルネイで4月3日、同性愛行為や不倫行為に対し、シャリーア(イスラム法)に基づく厳格な刑を科す法律が施行された。石打ちによる死刑が科される。イスラム国家のブルネイは2014年に、シャリーアの導入を決定。窃盗に対し手足を切断する罰則を科すことができる刑法を定めるなどしたが、同性愛行為や不倫行為については国際社会からの批判も強く導入が遅れていた。しかし今回、導入に踏み切った。東南アジアでは、シャリーアを国法にしている国はブルネイ以外にはない。
ブルネイでは、同性愛行為は以前から禁止されており、最大10年の禁固刑が科される。またブルネイは死刑を禁止していないが、執行は1957年が最後。今回の新法では、レイプ、不倫、肛門性交、強盗、預言者ムハンマドへの侮辱・中傷は、最大で死刑。女性同士の性行為は杖打ち40回と、最大10年の禁固刑が科される。窃盗では、初犯は右手、2回目は左足を切断する刑を科すことができる。これら規定の一部は、同国民の3分の1を占める非ムスリムや、外国人滞在者にも適用される可能性がある。
この新法施行に対し、LGBT差別や残酷刑だと国際社会からは批判の声が上がっている。米俳優ジョージ・クルーニー氏らは、ブルネイのボルキア国王兼首相が所有する高級ホテル運営会社ドーチェスター・コレクションが運営するホテルに対するボイコット運動を開始。ミシェル・バチェレ国連人権高等弁務官(UNHCHR)や国際人権NGOアムネスティ・インターナショナルは、新刑法停止を求めた。英国のマーク・フィールド外務・英連邦省閣外相も非難の声明を出した。日本の在ブルネイ日本国大使館も注意喚起を発した。
産油国のブルネイは、政府から国民への施しが多く、国民から国王への感謝や畏敬の念が強い。
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