米司法省(DOJ)は3月12日、米連邦海外腐敗行為防止法(FCPA)の企業実施ポリシー(Corporate Enforcement Policy)を改定した。WhatsAPPやWeChat等のメッセージアプリを業務で活用する要件を緩和した。
2017年に策定された企業実施ポリシーでは、メッセージアプリを業務で活用する際には、企業が適切に履歴を保存、管理できるようにすべきとしていた。そのため、同内容は、企業がメッセージアプリから履歴データを抽出し別のデータベースで管理する必要があると解釈されていたが、現実には従業員個人のメッセージアプリ等を含め、業務上複数のメッセージアプリで業務上のコミュニケーションが採られているため遵守が難しかった。そのため、今回ポリシーの内容を改定。適切に履歴を管理できる業務ガイダンス等があれば、業務上活用してもよいとした。
米法律専門家は、今回の改定を受け、腐敗行為関与のリスクが高い調達部門や政府とのコミュニケーション部門に対しては、業務上では会社スマートフォンでのメッセージアプリ使用を義務付ける企業ポリシー等が必要となるとの見方を示した。同様に、それ以外の部門に対しても、個人スマートフォン上のメッセージアプリを会社が必要に応じて閲覧できる権限等をまとめた、従業員向けの「ITポリシー」や「プライバシーポリシー」が必要となるとした。
【ポリシー】9-47.120 - FCPA Corporate Enforcement Policy
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