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【日本】法務省、特定技能在留資格の政省令決定。斡旋会社等からの保証金徴収を禁止

 日本政府は3月12日、4月から始まる外国人の新在留資格「特定技能」制度について、関連政令を閣議決定した。同時に、関連省令の新設・改正も実施した。制度に位置づけられた「登録支援機関」の認定条件や、制度対象となる外国人の属性条件等を定めた。「特定技能」在留資格を新設した改正出入国管理法と合わせ、4月1日に施行させる。

【参考】【日本】政府、特定技能在留資格の運用制度を閣議決定。5年間で14業種計34万人外国人労働者受入れ(2018年12月27日)
【参考】【日本】法務省、特定技能外国人労働者受入れ詳細ルールのパブコメ開始。日本人と同等以上の報酬等(2019年1月4日)

 特定技能・在留資格には、外国人労働者の生活を支援する機関として、「特定技能所属機関(受入機関=雇用先企業)」と「登録支援機関」の2つを規定している。登録支援機関は、雇用先企業が外国人労働者の生活支援の役割を委託する機関で、地方出入国在留管理局への登録が必要となる。今回の政令では、過去5年間に労働基準法違反等で罰金を課された団体は、登録支援機関になれないことが明記された。登録支援機関になったあとに、同様の違反を犯した場合も、登録が取り消される。

 また雇用先企業は、同じ業務につく特定技能外国人が1年以内に非自発的離職をしている場合や、1年以内に行方不明者を出している場合は、特定技能外交人を受け入れることができない。また、登録支援機関に生活支援を委託しない場合は、外国人が十分理解できる言語で支援を実施できることも必須。雇用契約については、「報酬額が日本人が従事する場合の額と同等以上」「一時帰国を希望した場合,休暇を取得させる」「外国人が帰国旅費を負担できないときは,受入れ機関が負担する」「契約終了後の出国が円滑になされる措置を講ずる」等も義務化した。

 特定技能外国人の属性については、18歳以上で健康状態が良好とした。また、強制労働や現代奴隷を防止するため、人材斡旋会社等から保証金の徴収を受けていないこととする規定も設けた。

【参照ページ】新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」の創設等)

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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