中小企業庁は3月8日、サントリー・グループのジャパンビバレッジホールディングスが、自社の自動販売機を設置している取引先事業者に支払う販売手数料で、消費税転嫁対策特別措置法上の買いたたき行為が認められたと発表。違法行為に対する適当な措置をとるよう請求した。サントリーホールディングスは、同社株式の82.6%を保有している。
ジャパンビバレッジホールディングスは、自社自動販売機の設置を請け負う取引先事業者との間で自動販売機設置契約を締結し、自動販売機により販売した清涼飲料水等の販売個数又は自動販売機の設置台数に応じて支払う消費税を含む販売手数料単価を定めている。しかし、2014年4月の消費財率引き上げ以降も消費税分を引き上げていなかった。
両社の間では、2018年10月1日までに、消費税引き上げを反映させた場合の未払い分を2014年4月から遡って支払う手続きを開始しており、2018年12月28日までに約9割の事業者(約33,000社)に支払っていた。
【参照ページ】株式会社ジャパンビバレッジホールディングスによる消費税転嫁対策特別措置法の違反行為に関して公正取引委員会へ措置請求をしました
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