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【台湾】政府、同性婚合法化の特別法案を閣議決定。立法院での審議開始。5月までの施行目指す

 台湾行政院(内閣に相当)は2月20日、同性間の「婚姻」を認める法案を閣議決定。翌2月21日、法案を立法院(国会に相当)に提出した。5月までの施行を目指す。施行されれば、アジア初の同性婚合法国となる。台湾では婚姻関係は「民法」が規定しているが、今回の特別法では異性間とほぼ同等の権限を同性婚にも認める内容。一方、完全に同等な権限を目指し、民法改正に期待していた人からは落胆の声も聞こえる。

 新法では、同性カップルでも役所に婚姻届を提出することができる。相続や相互扶養でも、異性婚と同等の権限が認められる。養子については、民法では異性婚は血縁関係がなくても養子が可能としているが、今回の特別法では、カップルのいずれかと血縁関係にある場合のみ養子が可能とした。

 台湾では、2013年から立法院で同性婚を認める民法改正の審議を開始したものの、委員会での審議が毎回紛糾し可決には至らなかった。そうした中、2017年5月に台湾の司法最高機関で憲法裁判所の役割を担う司法院大法官会議が、現行民法が同性婚を認めていないことは違憲だとする判断を下し、行政府と立法府に対し2年以内に同性結婚を認める法改正を行うことを命じた。しかし、2018年11月24日の住民投票で同性婚反対が有効投票数の67.26%となった。ここで雲行きが一旦怪しくなったが、司法院は同11月29日、2年以内に同性婚を認める立法ができなければ、憲法が優先され自動的に同性婚が認められるという意見を表明。これにより、一気に法案整備へと動き始めた。

【参考】【台湾】司法院大法官会議、政府に対し、2年以内の同性婚容認法改正を命令(201年6月6日)
【参考】【台湾】住民投票、蔡政権の脱原発・同性婚政策にNO。石炭火力発電縮小は支持(2018年12月4日)
【司法院意見】本院對於全國性公民投票案第10案及第12案創制之立法原則不能牴觸釋字第748號解釋之說明

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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