厚生労働省の労働政策審議会は2月14日、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案要綱」について厚生労働大臣に答申した。女性活躍推進法に基づく行動計画や情報公表の対象を常用労働者301人以上から101人以上の事業主に拡大すること等が柱。2019年通常国会への法案提出を目指す。
2015年9月に制定された女性活躍推進法では、常用労働者301人以上の事業主に対し、「女性の活躍状況の把握、課題分析」「行動計画の策定」「女性の活躍に関する情報の公表」の3つが義務化された。行動計画については、1つ以上数値目標を定めることを義務化。情報公表については、厚生労働省が「女性の活躍推進企業データベース」を提供しており、同データベースでの公表が推奨されている。年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が採用した「MSCI日本株女性活躍指数(WIN)」の銘柄選定では、同データベースのデータが活用されている。
今回の改正法案では、行動計画策定及び情報公表の義務化対象を常用労働者101人以上の事業主に拡大。さらに、常用労働者301人以上の事業主については、情報公表項目を「1. 職業生活に関する機会の提供に関する実績」「2. 職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績」の2つ区分し、各区分から1項目以上公表することとする。また、企業の取り組みに対する評価では、女性活躍に関する取組が特に優良な事業主に対する特例認定制度を創設する一方、情報公表に関する勧告に従わなかった場合に企業名公表ができるようにする。
同時に、パワハラやセクハラに関する規定も強化する。パワーハラスメントについては、防止のための雇用管理上の措置義務(相談体制の整備等)を新設するとともに、措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の根拠規定を整備することとする。また、労働者が事業主にセクシュアルハラスメント等の相談をしたこと等を理由に事業主が当該労働者を不利益な取扱いをすることも禁止する。
【参照ページ】「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案要綱」の諮問及び答申について
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