欧州委員会は2月13日、マネーロンダリング及びテロ資金供与の高い23カ国・地域のリスト案を公表した。EUマネーロンダリング指令(AML)の適用対象となっている金融機関は、23カ国の個人や法人による金融取引に対しては、リスク・デューデリジェンスの度合いを上げることが義務化される。
今回のリストは、加盟国との協議を経て作成したロングリスト54カ国を詳細調査し、23カ国・地域を最終的にリスト案に掲載した。詳細調査では、EU金融システムへのシステミックインパクト、国際通貨基金(IMF)が過去に審査、EUとの密接な経済関係のいずれかに抵触すると判断された。マネーロンダリングに関する金融活動作業部会(FATF)の提言も考慮された。
- アフガニスタン
- 米領サモア
- バハマ諸島
- ボツワナ
- 北朝鮮
- エチオピア
- ガーナ
- グアム
- イラン
- イラク
- リビア
- ナイジェリア
- パキスタン
- パナマ
- プエルトリコ
- サモア
- サウジアラビア
- スリランカ
- シリア
- トリニダード・トバゴ
- チュニジア
- 米領ヴァージン諸島
- イエメン
今後、欧州議会と加盟国閣僚級のEU理事会に提出され、今後1ヶ月以内に決議される。双方で可決されると官報掲載20日後から施行される。
【参照ページ】European Commission adopts new list of third countries with weak anti-money laundering and terrorist financing regimes
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