法務省と厚生労働省は1月25日、外国人技能実習制度で、三菱自動車工業に対し技能実習計画の認定取消し及び改善命令を、パナソニック、アイシン新和、ダイバリーに対し技能実習計画の認定取消しを発した。
三菱自動車は、技能実習計画どおりに必須業務である半自動溶接作業を行わせていなかったことで、27件の認定が取り消された。また、改善命令対象の1件では、改善の見込みがあることから「計画上の時間数の必須業務の実施」と「技能実習の適正な実施の確保」を命じた。
また、技能実習法は、禁錮以上の刑や、労働関連法で罰金刑に処せられた企業は、刑執行後5年間、技能実習計画が認定されず、すでに認定されたものも取り消される。パナソニックは、労働基準法違反により罰金30万円に処せられ刑罰が確定したことを受け、92件の技能実習計画の認定を取り消した。アイシン新和も、同様に刑罰が確定したため、24件の認定が取り消された。ダイバリーは、相続税法違反により懲役1年及び罰金900万円に処せられ、3件の認定が取り消された。
【参照ページ】技能実習計画の認定の取消し及び改善命令について
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