金融庁は1月31日、有価証券報告書等の記載事項について、「企業内容等の開示に関する内閣府令」を改正し、即日施行した。金融庁は11月2日に改正案を公表し、12月3日までパブリックコメントを募集。今回、集まった意見を踏まえ、改正内容を最終決定した。一部は、2019年3月31日以降に終了する会計年度の有価証券報告書から、それ以外も2020年3月31日以降に終了する会計年度の有価証券報告書から、適用される。
【参考】【日本】金融庁、有価証券報告書の記載事項について改正案公表。ガバナンスやリスク開示を強化(2018年11月7日)
今回の改正内容は6つ。具体的には、
建設的な対話の促進に向けた情報の提供(2019年3月31日以降の会計年度の有報から)
- 役員の報酬について、報酬プログラムの説明(業績連動報酬に関する情報や役職ごとの方針等)、プログラムに基づく報酬実績等の記載を義務化
- 政策保有株式について、保有の合理性の検証方法等について開示を求めるとともに、個別開示の対象となる銘柄数を現状の30銘柄から60銘柄に拡大
財務情報及び記述情報の充実(2020年3月31日以降の会計年度の有報から)
- 経営方針・経営戦略等について、市場の状況、競争優位性、主要製品・サービス、顧客基盤等に関する経営者の認識の説明を含めた記載を義務化
- 事業等のリスクについて、顕在化する可能性の程度や時期、リスクの事業へ与える影響の内容、リスクへの対応策の説明を義務化
- 会計上の見積りや見積りに用いた仮定について、不確実性の内容やその変動により経営成績に生じる影響等に関する経営者の認識の記載を義務化
情報の信頼性・適時性の確保に向けた取組(2020年3月31日以降の会計年度の有報から)
- 監査役会等の活動状況、監査法人による継続監査期間、ネットワークファームに対する監査報酬等の開示を義務化
今回の改正に伴い「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」も改正された。
【参照ページ】「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正案に対するパブリックコメントの結果等について
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