法務省は12月28日、特定技能在留資格運用による外国人労働者受入れ拡大に向けた新制度の詳細が12月25日に閣議決定されたことを受け、詳細内容を規定する関連政令案及び省令案を発表し、パブリックコメント募集を開始した。締切は1月26日。施行は4月1日。外国人労働者の給与を日本人と同等以上にすること等を定め、外国人の低賃金労働者化を防止。外国人に対しても同一労働同一賃金を適用する。
【参考】【日本】政府、特定技能在留資格の運用制度を閣議決定。5年間で14業種計34万人外国人労働者受入れ(2018年12月27日)
詳細制度の主な概要は、
- 日本人社員と同等以上の報酬
- 日本人社員と同等の所定労働時間
- 日本人社員と同等の教育研修及び福利厚生の付与
- 雇用主が特定技能労働者の健康状態を把握
- 一時帰国を希望した場合の有給休暇取得許可
- 終了帰国時に帰国費用を捻出できない場合は雇用主が負担
- 派遣労働者とする場合は派遣先機関の名称、住所、派遣期間の事前決定
- 新規採用契約の1年以内に正当な理由なく解雇した場合は特定技能労働者の新規採用不可
- 関連法規や上記のルールに違反した場合は特定技能労働者の採用不可
また、閣議決定した受入れ14業種決定についても、正式に省令で定める。また労働基準法、船員法、職業安定法、労働者派遣法等の関連法規を特定技能労働者にも適用するための政令も整備する。
【参照ページ】パブリックコメント:意見募集中案件詳細
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