経済産業省、総務省、公正取引委員会は12月18日、プラットフォーマー型ビジネスの規制方針骨格となる「デジタル・プラットフォーマー型ビジネスの台頭に対応したルール整備の基本原則」を策定した。3者は、今回の基本原則に則り、具体的措置を早急に進める方針。
デジタル・プラットフォーマーに関する法的評価の視点では、デジタル・プラットフォーマーが、「社会経済に不可欠な基盤を提供している」「多数の消費者(個人)や事業者が参加する場そのものを、設計し運営・管理する存在である」「そのような場は、本質的に操作性や技術的不透明性がある」ことを考慮すべきと前提を定めた。そのうえで、公正性確保のための透明性の実現に向け、「大規模かつ包括的な徹底した調査による取引実態の把握」「多様かつ高度な知見を有する専門組織等の創設」「透明性及び公正性確保の観点からの規律導入に向けた検討」を進めることとした。
また、競争法の分野でも、データやイノベーションを考慮したM&A審査や優越的地位の濫用規制の適用等において、独占禁止法の運用や関連する制度の在り方を検討する。国際的なルールとの整合性も鑑みた上で、日本法令の域外適用のあり方や、実効的な適用法令の執行の仕組みの在り方についても検討する。
【参照ページ】プラットフォーマー型ビジネスの台頭に対応したルール整備の基本原則を策定しました
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