マレーシア証券取引所は12月13日、サステナビリティ報告ガイド第2版を発行。気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)ガイドラインの内容も組み込んだ。同証券取引書は2015年10月にサステナビリティ報告ガイド初版を発行し、アジアのサステナビリティ報告制度化の先駆け国の一つ。
同ガイドは、マレーシア証券取引所の上場企業に向けた自主的ガイドラインで、遵守義務はないが、ガイドに基づく情報開示が推奨されている。今回の第2版では、TCFDに関する内容を盛り込んだ他、国連持続可能な開発目標(SDGs)に基づく情報開示にも言及。SDGs報告については、好事例として三井物産を紹介している。
マレーシア証券取引所ではすでに、ESG情報開示の一部を上場基準に定めており、この項目については上場企業は遵守義務を負っている。その中では、コーポレートガバナンスに関する詳細内容のほか、サステナビリティのマテリアリティ特定についても報告が義務化されている。今回のガイドでも、マテリアリティ特定に多くページを割き、マテリアリティ特定に関する推奨される具体的プロセスについても紹介した。サステナビリティ関連データに関する内部監査や第三者保証についても推奨内容を記載した。
さらに12業種については、情報開示が推奨される報告テーマも紹介。さらに各テーマごとにも、報告すべき業種や内容、GRIスタンダードやSDGsとの関係性についてもまとめた。
マレーシア証券取引所には現在、メイン市場、新興企業向けACE市場、中小企業向けLEAP市場の3つがあり、合計約1,000社が上場している。サステナビリティ上場基準は、メイン市場でACE市場に適用されている。
【参照ページ】BURSA MALAYSIA REINFORCES SUPPORT OF TCFD RECOMMENDATIONS IN UPDATED SUSTAINABILITY REPORTING GUIDE AND TOOLKITS
【ガイド】SUSTAINABILITY REPORTING GUIDE 2ne Edition
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