英競争・市場庁(CMA:公正取引委員会に相当)は12月12日、投資顧問業を行う運用会社や機関投資家向け投資コンサルタントに対する新たな競争法上の規制を導入する方針を発表した。機関投資家の運用資産20%以上の運用を受託する運用会社選定では、3社以上での競争入札等を行うこと等が柱。今後正式に規制案を公表し、2019年前前半にパブリックコメントを募集する予定。
英国では、投資コンサルタントが年金基金から投資意思決定権限の移譲を受け、運用会社を選定することが多い。
今回の新規制方針は、英金融行為規制機構(FCA)からの2017年9月の要請を受け、CMAが競争法上の問題点を調査したことによるもの。CMAは、英国の年金基金の約半分に相当する1.6兆ポンド(約230兆円)が、投資顧問業や投資コンサルタントによる判断の影響を受けている中、投資コンサルタントが投資顧問についても受託している場合、他者運用商品の方が優れている際でも自社商品を採用してしまうケースがあることや、投資コンサルタントや投資顧問業者の質や手数料についての情報を年金基金側が十分に把握していないケースがあることを問題視した。
今回の新方針では、年金基金が運用資産の20%以上の投資意思決定を運用会社に委託する場合、3社以上での競争入札を行うことを義務化。競争入札なしで運用会社を選定した場合は、今後5年間当該運用会社を競争入札から外すことも盛り込む予定。また、投資顧問業者は、資金開拓を狙う年金基金に対し、手数料体系や他の年金基金顧客に対して採っている投資アプローチに関する情報を提供することも義務付ける。
【参照ページ】CMA sets out investment consultants reforms
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