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【日本】経産省、未稼働事業用太陽光発電案件の買取減額・運転期限設定を決定。開発中案件は適用除外

 経済産業省は12月5日、事業用太陽光発電の未稼働案件について、買取価格を「系統連系工事の着工申込」の受領時期によって減額したり、FIT認定取得時からの運転開始期限を設定する新たなFIT制度改正を決定した。同省の小委員会は10月15日、改正案を示したものの、未稼働だが開発が進められているプロジェクトも対象になることに対し海外からも批判があり、今回原案内容を一部修正し、最終決定した。

 2012年7月のFIT制度開始以降、FIT認定を受け、系統容量を確保しているものの未稼働となっている事業用太陽光発電案件が数多くある。例えば、10kW以上と設定されている事業用太陽光発電のうち、2012年認定案件では23%が、2013年認定案件では49%が、2014年度認定案件では59%が未稼働。一方、事業用太陽光発電は急速にFIT買取価格が、2012年度の40円/kWhから2018年度は18円/kWhにまで大幅に下がっているものの、未稼働案件は現行制度上、稼働時に認定時のFIT買取価格が適用される。同省はこれを「国民負担」と位置づけ、買取価格を減額できるよう改正した。

 今回の改正は、経済産業省の「総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会/電力・ガス事業分科会 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会」が10月15日に開催した第9回会合の中で原案が示された。それに対し、在日米国商工会議所(ACCJ)、豪州・ニュージーランド商工会議所(ANZCCJ)、在日カナダ商工会議所(CCCJ)、在日フランス商工会議所(CCIFJ)、欧州商工会議所(EBC)の在日商工会議所が11月21日、共同声明を発表。「日本の市場ルールの安全性、安定性及び予見可能性に対する信頼を損なうおそれがあり、ひいては、日本への投資・日本経済の成長を阻害することにもなりかね」ないと厳しく批判。開発中の案件については、買取価格減額等の適用対象から除外するよう要求した。

 最終発表された改正内容では、「開発工事に真に本格着手済みであることが公的手続によって確認できるものに限り、今回の措置(適用される調達価格の変更及び運転開始期限の設定)を適用しない」と言明。また猶予期間も設けた。また、今回新たに運転開始期限が設定される事業についても、系統連系工事着工申込み前であれば太陽光発電パネルの変更を行っても調達価格が変更されない仕組みとしコストダウンが図れるようにした。但し、太陽光発電パネルの変更を行うと、適用対象から除外されなくなる。

【参照ページ】FIT制度における太陽光発電の未稼働案件への新たな対応を決定しました
【参照ページ】第9回 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会/電力・ガス事業分科会 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会
【参照ページ】Joint Statement on Proposed Measures Regarding Renewable Power Project Development and Investment

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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